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2019年12月24日

養育費の増額について

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

昨日、令和元年12月23日、新しい基準を用いた養育費の算定表が公表されました。裁判所ホームページは朝からかなり混んでいました。新算定表をダウンロードするのにけっこうな時間がかかりました。けっこうな爆速環境なのに。

本日も朝の番組で取り上げられており、新聞やニュース番組、ワイドショーで取り上げられています。こういった報道をみると、正直、観ている人が鵜呑みにしてしまうんだろうなと思います。私も昨日、ブログで上げましたが、報道とはちょっと切り口が違います。

メディアはキャッチ命ですので、インパクトが最重要なのかもしれません。「養育費2万円アップ」と画面上で踊るわけです。番組MC、コメンテーターも、「本当に2万円増額なのか」には言及しないものなんです。

算定表の見方も知らない人が…。算定表自体を全く写さない番組…。数字の上げ幅が大きくなるように、義務者年収が550万円とか…。

これって最近感じた、デジャブ感がある報道です。そうです、特定技能ビザの報道のときも同じ感じでした。単純労働に門戸が開かれ、35万人が日本にやって来る…そんなわけないでしょ。実際はどうだったかはスルーです。特定技能の報道に踊らされて申請取次を取った行政書士もたくさんいるようですが。

養育費は、確かに新しい算定表では増額されています。でも、ほぼ同じ金額のケースもあります。金額のステップを知らないとこうなるんですよね。ざっくり言うと増額、言い換えれば権利者に有利に改廃されています。

これは、もう、日弁連のおかげなんですよね。法令改正ってかなり大変なんですが、日弁連のがんばってくださった方々にまずは感謝ですよね。個人的にはこの部分もきっちり報道にのっけて欲しかったですね。

実際問題として、養育費に関してお悩みの方は、早いうちに専門家にご相談されることを強くおすすめします。正しい知識を得られれば、悩みも軽くなりますし、解決へ大きく前進できます。

当事務所も、養育費を含めて離婚に関するご相談は多いです。無料相談をやってる都合もありますが、それだけ離婚で悩んでいる方は多いのです。ちなみに、調停や訴訟の代理は当事務所では法律で禁止されているため受任できません。その場合は、弁護士をご紹介することもできます。

弁護士からみれば、「行政書士が離婚?訴訟もできないのに?はあ?」かもしれませんが、長浜市の弁護士は皆さんいい方でそんなことは言われません。そうですよね、調停離婚と裁判離婚で何%を占めるのかって考えれば自明の理ですもんね。



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Posted by kawase at 14:53Comments(0)離婚

2019年02月09日

車庫証明のご依頼

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

車庫証明はライフワークです。車庫証明は、それほど難しい手続きではありませんが、平日に2~3回は管轄の警察署へ行かなければなりません。

ほとんどの場合、車を購入した販売店が車庫証明を取るということになっています。そんなわけで当事務所にも販売店からのご依頼がございます。滋賀県外の販売店様からも多数のご依頼をいただいております。何故に県外?

ネット社会なので、欲しいクルマをネットで探して県外で購入されます。でも自宅は長浜市や彦根市なので、車庫証明は長浜警察署や彦根警察署、米原警察署で取ることになります。県外の販売店から、長浜市や彦根市まで2回も来るのはナンセンス。そこで、郵送で依頼されるのです。特に岐阜県、愛知県、三重県あたりが多いですね。

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Posted by kawase at 14:11Comments(0)自動車業務

2018年11月21日

農地転用は転用目的ありき

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

2日に1回は投稿するつもりで始めた滋賀咲く版ブログですが、大きくペースダウンです。継続は難しいものですね。

さて、農地転用のご依頼で現地調査をしてまいりました。今回は既設建築物の測量もしなければなりません。google mapなどで、事務所にいながらにして画像確認はできますが、土地形状、とくに高低差や勾配は真上からではわかりません。

農地転用は農地を農地以外にしたい申請者と農地を保護したい農地法とのせめぎ合いだと言えます。一般的には農地法はあまりなじみの無い法律で、土地の所有者が判断して申請するのだから通って当たり前といったスタンスの場合も多々あります。

農地転用の許可を得るためには、様々な要件を満たさなければなりませんが、まずは「転用目的ありき」なのです。これを飛ばして要件だけを追いかけたところで申請すらできません。不動産や太陽光発電の業者様ですら、ここをスルーの場合もあります。

しかも、農地転用はローカルルールが多く、市町村によって結構いろんな部分で違いがあります。一度申請して不許可処分になった案件は再度申請して許可を得ることが難しいので、農地転用を計画される場合、お早めにご相談されることをおすすめします。



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Posted by kawase at 09:19Comments(0)農地転用

2018年10月23日

在留資格変更許可

どうもです!行政書士かわせ事務所です。

今日は朝から大津の入管へ行って来ました。湖岸道路を延々南へ…琵琶湖に浮いているバスボートをチラ見しながらです。うらやましい。早く現役復帰したい。今回のビザ申請は「在留資格変更許可申請」でした。

在留資格変更は、今現在所持している在留資格から他の在留資格へと変更をすることです。今回は留学生の方が卒業して就職するというパターンでした。留学生なので「留学」の在留資格をもって日本に在留していたところ、卒業の時期が来ました。卒業すると留学生ではなくなるため、在留資格が留学のままでは日本における活動と在留資格がアンマッチになるため変更しなければならないのです。

では、日本で活動を続ける場合、その活動内容に沿った在留資格を得なければ日本に在留できないということになります。留学からの変更の場合は、学んだことが就職する会社の事業にマッチするかどうかがポイントです。今回はバッチリで、超優秀な留学生(過去最高かも)の方だったので問題ナシ。

書類を揃えて、さらにダメ押しで「当該会社に就職したい理由」、「当該留学生を雇用したい理由」の2方向からの理由書を作成して提出しました。お金をもらって許可申請するのだから、綻びは一切無いようにします。石橋を叩きまくって申請します。ケンシロウやジョジョのイメージです。必須の書類だけ出せばOKとはいかないものです。全力で許可を取りにいきます!

また、取得しようとする在留資格が、すべて当てはまらないケースもあります。先月もありましたが。この場合は現在の在留期限までしか日本に在留できないことになりますので期限までに出国しなければなりません。現状では製造業の現場で単純労働は認められていないので工場勤務はなかなかハードルが高いです。

また、よく言われるのが観光ビザ(短期滞在)で日本に来てその間に職を探して、在留資格を変更したいというパターンです。本当によく言われます。でも、短期滞在からの在留資格変更は原則として認められていませんので、日本人の配偶者になるなどの特殊な事情がなければ無理ということになります。


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Posted by kawase at 14:52Comments(0)ビザ申請

2018年09月28日

農地転用の事前調査

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

今日は農地転用のお話です。農地転用は農地を農地以外の目的にするための手続きです。登記上の地目が田畑の場合は売買や田畑以外にすることはできません。そこで農地転用の許可を得て、地目を宅地や雑種地に変更するのです。

農地転用は要件が複雑です。農地を保護するための農地法なのでどんな土地でも転用できるわけではありません。まずは、農地転用自体の要件を確認します。もっとも確認しなければならないのは、転用目的の正当性です。そして次は周りの土地に与える影響と施策です。

通常の許認可だと要件調査は根拠法規に照らせばいいのですが、農地転用はそれだけではダメなんです。もちろん農地転用の要件を満たせば転用許可は得られますし、受任した業務は進めることができます。

農地法のほかに関連する手続きの有無を確認する必要があります。これは土地が関係する許認可ですので、いろんな法令がからんでくるためです。役所の窓口も異なります。

川や琵琶湖の付近の場合は河川法です。ちなみに琵琶湖は一級河川です。山に近ければ砂防法、1,000㎡を超える転用面積の場合は都市計画法、景観や風致地区、土地改良区の手続き、青地の場合の農振除外などです。

これらは、農地転用の施工時に義務付けられた許認可や届出がほとんどです。農地転用を受任しても、いざ工事に入る場合にこれらの手続きが必要だと依頼人の段取りが大きく狂ってしまいます。当事務所は、農地転用を受任する前の段階でこれらの要件調査も行い、受任する前に必要な手続きがあればご案内します

農地転用の報酬額がやたらと安い事務所を見かけることがありますが、このような関連手続きも調査しているのでしょうか?何か所も行かなければならないため時間もかかるのですが。農地転用は現地調査も必要ですし、公印・押印取得の件数も多いです。公印取得は現地立会いも必須です。作成する図面もあります。これら全てをきっちりこなして5万円とか、ちょっと考えにくいですね。何か秘策があるのなら教えて欲しいぐらいですW


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Posted by kawase at 10:51Comments(0)農地転用

2018年09月07日

離婚調停を自分で

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

全米OPの錦織選手、大坂選手の快進撃!アベック優勝してほしいです。実はワタクシ、テニス部でした。西中、北高の軟式テニス部です。大学で硬式テニスをやろうかともチラっと考えましたが、ラケットよりギターってことでバンドの方を選びましたのでただただ観るだけですが。

さて、今日は度々お問合せを頂くのですが、離婚調停のお話です。夫婦間の離婚協議がまとまらない場合、その理由は色々あります。夫婦の一方が離婚自体に合意しないケース、離婚することは合意するが養育費や慰謝料といった取り決め事項で折り合いが付かないケース。

夫婦間で協議がまとまらないときはどうするか?離婚訴訟を、つまり裁判で決着をつける!と考える方もおられるでしょう。でも、いきなり離婚書証はできないことになっています。ちなみに調停前置主義といいます。訴訟の前にまずは調停をしてくださいってことです。

離婚調停は家庭裁判所に申立てます。ここでよく聞かれるのが、調停を弁護士に頼むか否かです。一般の方は裁判所に行った経験すらないことが多いものです。かなり敷居が高い、無理っぽい、専門家に頼もう、専門家となると弁護士だということでしょう。

完全に離婚訴訟を視野に入れて、調停の時点から弁護士に委任するのもひとつの手段だと思います。ただ、弁護士に委任するデメリットもあります。まずは、弁護士を立てると相手方も身構えて弁護士を立てることが多くなることです。もう後戻りできません、終局的に話がすすんでいきます。また、費用も高額になってしまいます。調停の費用は2,000円ほどでかなりリーズナブルですが。。。

そして、もうひとつ、離婚調停は自分と相手方の間に調停委員が入ってお互いの意見と主張を揉みます。いくら弁護士といっても本人ではないので心の内をしっかりと伝えることは難しいものです。自分の口で、自分の言葉で想いを伝えていくことが解決のポイントになることもあるわけです。

離婚訴訟となると、費用もかかりますし、長い期間かかります。法廷で嫌な思いをすることもあると思います。そうなる前に離婚調停でお互いに譲れるところは譲って決着させたほうがいいのは間違い有りません。

離婚調停は自分でやる、原則としてその線をおすすめしています。

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Posted by kawase at 11:53Comments(0)離婚

2018年09月06日

軽自動車の名義変更の方法

どうもです、行政書士かわせ事務所です。
今日は、軽自動車の名義変更についてです。自動車の所有者が変わる場合は、名義変更をしなければなりません。名義変更をするということは、車検証の所有者欄が自分の名前になって新しく発行されるということです。

車屋さんで車を買った場合はそのまま車屋さんが名義変更の手続きをしたり、車屋さんから依頼された我々のような行政書士が手続きをします。では、個人間での売買や譲ってもらう場合はといいますと、自力で手続きするか行政書士に依頼するかということになります。

ご存知のとおり、自動車といっても普通車と軽自動車があります。排気量は違うものの同じ車ですが、自動車登録ではハッキリ区別されています。手続きするところは、滋賀県の場合は守山市の運輸支局です。ここは普通車の登録をするところで、軽自動車は同じ敷地内の軽自動車検査協会です。自動車登録=守山市の運輸支局ということになりますね。

自動車は動産です。土地と建物といった不動産ではなく、あくまでも動産です。ところが、自動車登録上は普通車のみ不動産に近い取扱いです。もともと不動産登記の法令を参考に法定化されたこともあり、完全な動産扱いの軽自動車よりも厳格です。普通車は後ろのナンバープレートの左側に「封印」がされてますよね。軽自動車には封印はありません。

普通車の名義変更(移転登録といいます)はこの封印をしてもらうために、運輸支局へその車を乗っていかなければなりません。対して軽自動車は封印がありませんので車検証をはじめとした書類だけを持っていけばOKです。

このように軽自動車の場合、自力で名義変更をする方もけっこうおられると思います。必要書類は、①OCR申請書。これは軽自動車検査協会に無料でおいてありますので、記入例を見ながらその場で記入します。②車検証。忘れずに持っていきましょう。もちろん原本が必要で、コピーはダメです。③新使用者の住民票。新しくその車を使う方の住民票が必要です。発行日から3か月以内のものになりますが、コピーでもOKです。④税申告書。これも無料でおいてありますので、記入します。車輌データと旧所有者の部分は車検証を見ながら記入することになりますので、一番最初に記入してしまう方がいいと思います。申請書よりもこちらの方が記入するところが多いです。ハイ、以上です。

ちなみに軽自動車の名義変更にかかる手数料は無料です。何故か無料なのです。普通車の移転は500円ですし、軽自動車でも廃車なら350円、でも名義変更は無料なんですね。

それでもめんどくさい、平日に時間が無いという方は当事務所にご依頼ください。また、当事務所は「ナス車輌商会」という車屋さんと一緒にやっていますので車の売買や修理のご依頼も承ります。原チャリからジェット機まで、正直、エンジンおたくですが県内随一のウデとセンスの持ち主です。


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Posted by kawase at 10:45Comments(0)自動車業務

2018年08月30日

遺産分割協議とは

どうもです、行政書士かわせ事務所でございます。

こんなお問合せをいただきました。「父が亡くなったのですが遺産分割協議とは何ですか?」と、相続に関するご相談です。相続はそう何度も経験するものではなく、そのほとんどが人生半ば以降に経験するものです。

相続は、一言で言うと亡くなった方(被相続人、つまり相続される人)が遺した財産などや一定の権利を引き継ぐことです。わかりやすいところでいうと、預貯金・現金、土地・建物といった不動産、貴金属、書画骨董、車両ですね。やらしい言い方をすると「金目のもの」といったほうがわかりやすいでしょうか。

これらの遺産を相続人で分け分けして、名義をそれぞれの相続人に変更することが相続のゴールです。相続は被相続人の死亡時点からスタートします。死亡と同時に、その遺産は相続人の共有となるのです。共有なので、相続人の誰かが単独で処分することはできないのです。

では、どのように分け分けするか?「誰に・何を・どれだけ」を決めなければなりません。その順序として、まず最初に確認するのは遺言書の有無です。遺言書があって、有効なものなら遺言書のとおりに分割(分け分け)すればOKです。ちなみに自筆証書遺言という形式の場合は勝手に開封すると罰則があります。家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。自筆証書遺言というのは、すべて遺言者が自筆で作成した遺言書です。

次に確認すべきことは、相続税が課せられるかどうかです。相続財産が3,000万円+(相続人の人数×600万円)までなら相続税はかかりません。不動産や預貯金に関して、いつまでに変更しなければならないという期限はありませんが、相続税申告は10か月までにしなければなりません。しかも、相続税申告には様々な特例があり、それらを使えるように分割すると節税になります。

相続税がかかりそうなら、税理士さんに相談するのがベストです。ここでポイントは相続税に慣れた税理士さんにお願いすることです。税理士さんは、所得税がメインの方が多いため相続税での節税や、申告後の税務署対策などは得意ではない方が多いです。当事務所にご依頼の場合は相続税専門の税理士さんに委託することにしています。安心度が違います!

さてさて、では、遺言書がない場合は、今回のご相談のように遺産分割協議を行って分割の内容を決めます。遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。そのためには相続人を確定させる必要があり、戸籍謄本などで確認していきます。遺産分割協議で決まった内容は遺産分割協議書という書面にして、その後の各種名義変更の手続きに使用します。

このように、遺言書の確認→相続税の確認→遺産分割協議という流れになります。遺産分割協議書や、そのほかにも相続関係説明図や法定相続情報一覧図、財産目録など相続手続きに必要な書面を作成するのが相続における行政書士の業務というわけです。

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Posted by kawase at 09:56Comments(0)相続・遺言

2018年08月29日

建設業許可の納品

どうもです、行政書士かわせ事務所です。滋賀咲くブログはかなり気楽に綴ってます。公式ブログは業務をピンポイントで、ホームページは総合的なご案内でアクセスや問合せもアリです。

さて、今日も自動車業務からスタート。車庫証明の申請書で長浜警察署へ。
からの、運輸支局へ名義変更と車検。長浜→守山灼熱の旅、再び!今日は相方Ken1氏の運転で行きましたが、その車、エアコンがついてません。しかも空力バツグンで窓を全開にしても暑い!昭和45年式、エアコンなどないわけです。代わりに滅多に聞けない、後ろから聞こえるドロっとしたエンジン音と、クラシカルでメカニカルなインパネ周りを堪能できました。

17:30に事務所に戻り、急いで彦根へ、建設業許可の新規のクライアント様宅に。無事に許可は取れてましたがご多忙のため、ずっとお預りしていたため本日納品にお伺いしました。首にタオル、汗だくでお伺いして申し訳ありませんでした(汗)

法人の場合は事務方もおられ、委任せずに自社で許可の取得や更新をされる場合もありますが、一人親方さんの場合は、ほんとにお時間が無いケースが多いです。そんな親方さんからのご依頼、テンションMAXです!せめて1日でも早く許可を取ってあげたいっ!そう思います。
申請してから1か月はかかるので、1日でも早く申請すれば1日でも早く許可取得のご報告ができるってもんです。

ちなみに建設業許可の申請は滋賀県庁ですが、窓口で申請していると、お隣で自力申請に来られている方が結構な勢いで職員さんにダメ出しを喰らいまくっています。建設業許可は、その要件のハードルも高いですが、ちょっと独特な申請と添付書類の多さのため書類系が苦手な方はできればお任せいただきたいなと思います。

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Posted by kawase at 21:36Comments(0)建設業許可

2018年08月22日

ビザ更新完了

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

今日は朝から大津の入国管理局へ行って参りました。滋賀県庁、行政書士会館へ行くときは素直に電車で行くのですが、入管へ行くときは車です。何故でしょう?入管は行政書士になる前から出入りしており、そのときも車だったからでしょうか?駐車場もありますし。半端なく乗り心地が悪いマイカー、かなり疲れます。ターボが壊れて効かないので軽トラよりも遅いです。でも爆音なので恥ずかしいです。はよ直して欲しいところです、Ken1氏!

今回は、2週程前にビザ更新(ちゃんと言うと在留期間更新許可)の申請をしていたのですが、通知が届いたため更新された新しい在留カードを受領するために行ったのです。外国人が日本に在留するためには、いずれかの「在留資格」が必要なのです。定住者、永住者、日本人の配偶者等、技術、技能実習生などですね。

去年の更新では1年しかもらえませんでしたが、今回は3年をゲッツして参りました。やった!これで永住チャレンジも視野に入ります。永住許可申請はちょっとコツ?のようなものというか、注意事項がいろいろあるのでクライアント様と要相談です。

永住許可以外は在留期間が1年とか3年とか定められており、期間満了までに更新の手続きをしなければなりません。日本に在留している外国人の方々にとっては、非常に重要な手続きです。オーバーステイになってしまわないようにちゃんと更新しなければなりません。
通常は申請人ご本人が入管まで行かなければならないのですが、行政書士の中でも入管の「申請取次行政書士」になっている行政書士の場合は、ご本人の出頭は免除されるので行政書士がソロで申請・受領できます。

入管は平日のみで、時間も短いのでお仕事を休んでいかなければなりません、しかも2回!当事務所は特定行政書士で申請取次行政書士という、何か全部入りの行政書士なのでお任せいただければと思います。

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Posted by kawase at 15:43Comments(0)ビザ申請