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2019年12月24日

養育費の増額について

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

昨日、令和元年12月23日、新しい基準を用いた養育費の算定表が公表されました。裁判所ホームページは朝からかなり混んでいました。新算定表をダウンロードするのにけっこうな時間がかかりました。けっこうな爆速環境なのに。

本日も朝の番組で取り上げられており、新聞やニュース番組、ワイドショーで取り上げられています。こういった報道をみると、正直、観ている人が鵜呑みにしてしまうんだろうなと思います。私も昨日、ブログで上げましたが、報道とはちょっと切り口が違います。

メディアはキャッチ命ですので、インパクトが最重要なのかもしれません。「養育費2万円アップ」と画面上で踊るわけです。番組MC、コメンテーターも、「本当に2万円増額なのか」には言及しないものなんです。

算定表の見方も知らない人が…。算定表自体を全く写さない番組…。数字の上げ幅が大きくなるように、義務者年収が550万円とか…。

これって最近感じた、デジャブ感がある報道です。そうです、特定技能ビザの報道のときも同じ感じでした。単純労働に門戸が開かれ、35万人が日本にやって来る…そんなわけないでしょ。実際はどうだったかはスルーです。特定技能の報道に踊らされて申請取次を取った行政書士もたくさんいるようですが。

養育費は、確かに新しい算定表では増額されています。でも、ほぼ同じ金額のケースもあります。金額のステップを知らないとこうなるんですよね。ざっくり言うと増額、言い換えれば権利者に有利に改廃されています。

これは、もう、日弁連のおかげなんですよね。法令改正ってかなり大変なんですが、日弁連のがんばってくださった方々にまずは感謝ですよね。個人的にはこの部分もきっちり報道にのっけて欲しかったですね。

実際問題として、養育費に関してお悩みの方は、早いうちに専門家にご相談されることを強くおすすめします。正しい知識を得られれば、悩みも軽くなりますし、解決へ大きく前進できます。

当事務所も、養育費を含めて離婚に関するご相談は多いです。無料相談をやってる都合もありますが、それだけ離婚で悩んでいる方は多いのです。ちなみに、調停や訴訟の代理は当事務所では法律で禁止されているため受任できません。その場合は、弁護士をご紹介することもできます。

弁護士からみれば、「行政書士が離婚?訴訟もできないのに?はあ?」かもしれませんが、長浜市の弁護士は皆さんいい方でそんなことは言われません。そうですよね、調停離婚と裁判離婚で何%を占めるのかって考えれば自明の理ですもんね。



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Posted by kawase at 14:53│Comments(0)離婚
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