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2018年09月06日

軽自動車の名義変更の方法

どうもです、行政書士かわせ事務所です。
今日は、軽自動車の名義変更についてです。自動車の所有者が変わる場合は、名義変更をしなければなりません。名義変更をするということは、車検証の所有者欄が自分の名前になって新しく発行されるということです。

車屋さんで車を買った場合はそのまま車屋さんが名義変更の手続きをしたり、車屋さんから依頼された我々のような行政書士が手続きをします。では、個人間での売買や譲ってもらう場合はといいますと、自力で手続きするか行政書士に依頼するかということになります。

ご存知のとおり、自動車といっても普通車と軽自動車があります。排気量は違うものの同じ車ですが、自動車登録ではハッキリ区別されています。手続きするところは、滋賀県の場合は守山市の運輸支局です。ここは普通車の登録をするところで、軽自動車は同じ敷地内の軽自動車検査協会です。自動車登録=守山市の運輸支局ということになりますね。

自動車は動産です。土地と建物といった不動産ではなく、あくまでも動産です。ところが、自動車登録上は普通車のみ不動産に近い取扱いです。もともと不動産登記の法令を参考に法定化されたこともあり、完全な動産扱いの軽自動車よりも厳格です。普通車は後ろのナンバープレートの左側に「封印」がされてますよね。軽自動車には封印はありません。

普通車の名義変更(移転登録といいます)はこの封印をしてもらうために、運輸支局へその車を乗っていかなければなりません。対して軽自動車は封印がありませんので車検証をはじめとした書類だけを持っていけばOKです。

このように軽自動車の場合、自力で名義変更をする方もけっこうおられると思います。必要書類は、①OCR申請書。これは軽自動車検査協会に無料でおいてありますので、記入例を見ながらその場で記入します。②車検証。忘れずに持っていきましょう。もちろん原本が必要で、コピーはダメです。③新使用者の住民票。新しくその車を使う方の住民票が必要です。発行日から3か月以内のものになりますが、コピーでもOKです。④税申告書。これも無料でおいてありますので、記入します。車輌データと旧所有者の部分は車検証を見ながら記入することになりますので、一番最初に記入してしまう方がいいと思います。申請書よりもこちらの方が記入するところが多いです。ハイ、以上です。

ちなみに軽自動車の名義変更にかかる手数料は無料です。何故か無料なのです。普通車の移転は500円ですし、軽自動車でも廃車なら350円、でも名義変更は無料なんですね。

それでもめんどくさい、平日に時間が無いという方は当事務所にご依頼ください。また、当事務所は「ナス車輌商会」という車屋さんと一緒にやっていますので車の売買や修理のご依頼も承ります。原チャリからジェット機まで、正直、エンジンおたくですが県内随一のウデとセンスの持ち主です。


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Posted by kawase at 10:45│Comments(0)自動車業務
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