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2018年09月07日

離婚調停を自分で

どうもです、行政書士かわせ事務所です。

全米OPの錦織選手、大坂選手の快進撃!アベック優勝してほしいです。実はワタクシ、テニス部でした。西中、北高の軟式テニス部です。大学で硬式テニスをやろうかともチラっと考えましたが、ラケットよりギターってことでバンドの方を選びましたのでただただ観るだけですが。

さて、今日は度々お問合せを頂くのですが、離婚調停のお話です。夫婦間の離婚協議がまとまらない場合、その理由は色々あります。夫婦の一方が離婚自体に合意しないケース、離婚することは合意するが養育費や慰謝料といった取り決め事項で折り合いが付かないケース。

夫婦間で協議がまとまらないときはどうするか?離婚訴訟を、つまり裁判で決着をつける!と考える方もおられるでしょう。でも、いきなり離婚書証はできないことになっています。ちなみに調停前置主義といいます。訴訟の前にまずは調停をしてくださいってことです。

離婚調停は家庭裁判所に申立てます。ここでよく聞かれるのが、調停を弁護士に頼むか否かです。一般の方は裁判所に行った経験すらないことが多いものです。かなり敷居が高い、無理っぽい、専門家に頼もう、専門家となると弁護士だということでしょう。

完全に離婚訴訟を視野に入れて、調停の時点から弁護士に委任するのもひとつの手段だと思います。ただ、弁護士に委任するデメリットもあります。まずは、弁護士を立てると相手方も身構えて弁護士を立てることが多くなることです。もう後戻りできません、終局的に話がすすんでいきます。また、費用も高額になってしまいます。調停の費用は2,000円ほどでかなりリーズナブルですが。。。

そして、もうひとつ、離婚調停は自分と相手方の間に調停委員が入ってお互いの意見と主張を揉みます。いくら弁護士といっても本人ではないので心の内をしっかりと伝えることは難しいものです。自分の口で、自分の言葉で想いを伝えていくことが解決のポイントになることもあるわけです。

離婚訴訟となると、費用もかかりますし、長い期間かかります。法廷で嫌な思いをすることもあると思います。そうなる前に離婚調停でお互いに譲れるところは譲って決着させたほうがいいのは間違い有りません。

離婚調停は自分でやる、原則としてその線をおすすめしています。

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Posted by kawase at 11:53│Comments(0)離婚
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